2018年9月21日金曜日

09/21 落とし物を拾う

こにちゃー^^
へのみちです。

_(:3」∠)_  _(┐「ε:)_   

今日は、久しぶりの平日の休み。
ここんところ、お仕事が週5になることが多かったので、平日にしかできないことをしてきました。

天気はあいにくの雨ですが、外出します。

午前中は、銀行めぐり。
預金額のチェックのため、通帳を記帳してまわります。

確認するのは、お給料の振込額や、自動引き落としになっている医療保険の金額、そして、利子などです。

郵便局は、4月と10月に利子が付きますが、大体の銀行は2月と8月に利子がつきます。

8月の各銀行の利子を合算したところ、150円の利子がついていました(半年で)

これは完全な不労所得なので、嬉しいです^^
税引後の手取りとして、年収300円、月収25円の計算です。

利率の良いイオン銀行などを利用しているので、こんな額を叩き出せたのでしょう。


そして、午後は、区役所を訪問。
新宿区では、ウォーキングによる健康づくりを支援していて、「健康ポイント参加者募集」との記事が広報に載ってました。
ポイントを貯めて、アンケートに答えると、クオカードが貰える、というもの。

募集は8月27日からでしたが、ここ最近、週5でお仕事が入っていたために区役所に行けず、今日行ったら、先着🔵名に達したため、締め切りとのことでした。

がっくし・・。

その後、本屋にでも寄ろうかと思ってウォーキングをしていると、道端でキャッシュカードの落とし物を発見。

本屋をキャンセルして、警察に遺失物の届出に行きました。

へのみち「落とし物を拾いましたので届けます。」
婦警さん「お礼の受け取りはどうされますか?」
へのみち「え?」

拾得物を届けた後、落とし主が現れた場合、お礼を貰う権利があり、この権利は自らの意思で放棄することもできます。

落としものを拾って届ける位ですから、通常、落とし主からすれば善意の第三者ということになるでしょう。

ですが、お礼がいる、いらないの選択で、「お礼が欲しいです」を選択した場合、「お礼目当てかい!」と思われ、悪意の第三者と見られる可能性があります。

さんざん迷った挙句、おいらの選択は、「お礼を貰います」でした。

理由は、口座番号や名義が書かれたキャッシュカードの所有権がどうなるのか興味があったからです。

普通は、落とし主が現れないと、現物の所有権は拾った人に移ります。

ですが、カードには、落とし主の個人情報である、口座番号や名前が書かれています。

カードがおいらの所有物になれば、ブログで自分の所有物であるカードの写真を掲載しても問題ないように思いますが、落とし主の個人情報が侵害される気がします。

この辺りがどうなるのか気になったのです。

そして、警察の方に怪訝な顔をされつつ、「お礼を貰います」と宣言したおいらは、「拾得物件預り書」という書類をもらいました。

これが、その書類です。

そして、この書類の説明を受けている中で、上の疑問点が解決しました。


拾った物件に対する権利の内、
①費用を請求する権利
 これは、拾った物の保管や運搬に関する費用を請求する権利で、おいら、保管や運搬にお金をかけていないので、これは放棄しました。

②報労金を受ける権利
 拾得物の価格の5/100~20/100までを受け取る権利。今回のキャッシュカードなどでは、殆ど価値が無いと思われます。

③所有権を取得する権利
 これが、おいらの疑問点でしたが、警察の方の説明では、カードに個人情報が記載されているため、落とし主が現れなくてもカードは貰えない、とのことでした。

そりゃ、そうですよね^^

警察の方に、「カードの写真を撮っていいですか?」と聞いたところ「個人情報が書かれているので・・」とのこと。

「お礼が欲しい」と言ったり、「写真を撮って良いか?」と言ったり、婦警さんから見たら、何者だコイツ、と思われたことでしょう。

また、拾得物預り書を良く読むと、お礼に関しては、「後で考えて決めます」という選択肢を発見しました。
いわゆる、保留ってやつです。
迷った時は、保留にしておいた方が良いかもです。

なぜなら、落とし主に対して、こちらの名前や住所、連絡先などが相手に伝わってしまう可能性があるからです。

これって結構、リスク高いんじゃないかしらん?

相手が怪しい会社や個人じゃないか、ある程度調べてからにしても遅くはないと思うのです。

そして、帰宅し、ネットで色々と見ていると、通帳やカードを拾った方にどうお礼をしたら良いか分からない等の知恵袋の書き込みなどもあり、落とし主の方に余計な気遣いをさせてしまうな、と思いなおし、警察に電話して「やっぱり、お礼は要りません」とお伝えしたのでした。

お・し・ま・い。

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